社団法人設立代行:平成20年12月に新法行。新法の社団法人設立コンサルティング
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平成20年12月1日に社団法人法が施行!
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行政書士小野馨の実績 |
「一般社団法人法」が平成20年に施行されます。今後の社団法人は、「事業の公益性に関係なく登記のみで設立」できるようになります。公益法人となるには、「公益認定」を受けることが必要です。
1 法務局への登記のみで設立が可能。これまでの様に許可は必要なし。
2 公益性のある目的がなくても設立が可能。
3 社員が2名以上で設立できる。
4 設立時財産保有規制がない。基金制度の設置可能。
5 社員,社員総会,理事が必置の機関(理事会,監事,会計監査人は任意機関)
6 原則課税となる予定
専門の公認会計士、行政書士、司法書士がチームで対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。
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| 対応地域 | 法定費用 | 報酬 | 総額 |
| 全国対応 | \0 | \126,000 | \126,000 |
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