社団法人設立

平成20年12月1日に社団法人法が施行!

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行政書士小野馨の実績
開業1年目で年間の各種法人設立実績が200件を突破!その後、各種許認可、公庫融資コンサルティングで多くの実績を残す。自称『法人設立請負人』。
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280

社団法人設立

「一般社団法人法」が平成20年に施行されます。今後の社団法人は、「事業の公益性に関係なく登記のみで設立」できるようになります。公益法人となるには、「公益認定」を受けることが必要です。

1 法務局への登記のみで設立が可能。これまでの様に許可は必要なし。
2 公益性のある目的がなくても設立が可能。
3 社員が2名以上で設立できる。
4 設立時財産保有規制がない。基金制度の設置可能。
5 社員,社員総会,理事が必置の機関(理事会,監事,会計監査人は任意機関)
6 原則課税となる予定

専門の公認会計士、行政書士、司法書士がチームで対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。

社団法人設立支援サービス
対応地域法定費用報酬総額
全国対応\0\126,000\126,000

 

社団法人設立

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